











退職金に係る住民税の税率は、平成19年1月1日以降に支払われる場合の税率です。
退職所得金額(課税対象所得額)」に都民税(4%)、区市町村民税(6%)の税率を掛けて、 それぞれに90%を掛けたもの(100円未満は切り捨て)の合計が住民税額となります。 (地方税法50条の2~4、328条~328条の4、地方税法附則7条、所得税法30条)
東京都主税局 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j12(外部サイト)
*詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
退職所得金額(課税対象所得額)」に都民税(4%)、区市町村民税(6%)の税率を掛けて、 それぞれに90%を掛けたもの(100円未満は切り捨て)の合計が住民税額となります。 (地方税法50条の2~4、328条~328条の4、地方税法附則7条、所得税法30条)
東京都主税局 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j12(外部サイト)
*詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。












退職金に係る住民税の税率は、平成19年1月1日以降に支払われる場合の税率です。
退職所得金額
(課税対象所得額)」に都民税(4%)、区市町村民税(6%)の税率を掛けて、 それぞれに90%を掛けたもの(100円未満は切り捨て)の合計が住民税額となります。 (地方税法50条の2~4、328条~328条の4、地方税法附則7条、所得税法30条)
東京都主税局 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j12(外部サイト)
*詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
(課税対象所得額)」に都民税(4%)、区市町村民税(6%)の税率を掛けて、 それぞれに90%を掛けたもの(100円未満は切り捨て)の合計が住民税額となります。 (地方税法50条の2~4、328条~328条の4、地方税法附則7条、所得税法30条)
東京都主税局 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j12(外部サイト)
*詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。

また所得税、住民税の額を確認したい場合は、会社から退職金の源泉徴収票をいただけると思いますので、こちらを見ればいくらかかったのかが分かるようになっています。

*支払金額は税金が引かれる前の退職金の総額です。この額から税金が引かれます。
*源泉徴収税額とは所得税のことです。
*特別徴収税額とは住民税のことです。
*上記の表の場合、この方が受けとった退職金は以下の計算式に則って計算すると986万円になります。
1000万円-5万円-5万4000円-3万6000円=986万円
(支払金額-源泉徴収税額-市町村民税額-道府県民税額=退職金受取額)

会社に勤めていた時は会社があなたのかわりに様々な手続きをしてくれていました。そのなかに
「源泉徴収」、「年末調整」というものがあります。源泉徴収とは会社があなたの給与からあらかじめ
所得税を徴収して、あなたの代わりに所得税を納めてくれる制度のことです。年末調整とは年末に
再度所得税の計算をして、正確な納税額を算出する制度のことです。源泉徴収された納税額と
年末調整によって算出された納税額に相違があった場合、その過不足が12月の給与に反映されます。 会社は退職者の年末調整をしてくれませんので、正確な納税額を納める為にご自分で確定申告を
しなければなりません。
「源泉徴収」、「年末調整」というものがあります。源泉徴収とは会社があなたの給与からあらかじめ
所得税を徴収して、あなたの代わりに所得税を納めてくれる制度のことです。年末調整とは年末に
再度所得税の計算をして、正確な納税額を算出する制度のことです。源泉徴収された納税額と
年末調整によって算出された納税額に相違があった場合、その過不足が12月の給与に反映されます。 会社は退職者の年末調整をしてくれませんので、正確な納税額を納める為にご自分で確定申告を
しなければなりません。


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