会社設立
ネットショップを運営していて、この度、株式会社を設立することにしたAさん。会社設立の手続きについて調べているうちに、専門家に依頼できることを知りました。
Aさんは、費用を払ってでも専門家に頼んだ方がいいのかと悩んでいます。
会社設立を依頼できる専門家には
司法書士・行政書士がいる
会社設立を依頼できる専門家として、司法書士と行政書士がいますが、どちらに依頼しても同じというわけではありません。
司法書士と行政書士では、できる業務の範囲に違いがあるからです。
例えば、会社設立のために必要な手続きには、定款作成と登記申請の2つがあります。このうち定款作成については、
司法書士、行政書士のどちらにも依頼できますが、登記申請は司法書士の独占業務なので、司法書士にしか依頼できません。
つまり、司法書士に会社設立を依頼した場合には、登記申請まで一貫して対応してもらえます。一方、行政書士に会社設立を依頼した場合には、
定款作成後の認証手続きまでしか対応してもらえないということになります。
しかし、行政書士が司法書士と連携して、登録申請まで対応している事務所も多いので、行政書士に設立を依頼する場合は、
登録申請まで(司法書士と連携して)対応してくれるか否かを確認した方が良いでしょう。
会社設立の手続きをすべて自分で行えば、専門家に払う報酬が不要なので、その分費用を抑えることができます。
費用面だけで考えれば、自分で手続きする方が良いように思えるかもしれませんが、会社設立を考えているということは、
事業活動も忙しくなってきているはずです。手続きのためだけにそうそう時間をかけていられないのが普通でしょう。
慣れない手続きを自分で行うことで、時間ばかり掛かってしまい、それ以外の事業面に支障が出てしまったという失敗例もよく耳にします。
定款の認証を受けるために公証役場に出向いたり、登記申請のために法務局に出向いたりしなければなりません。
それも一度で済めばいいですが、もし自分で作成した書類に間違いがあれば、何度も足を運ばなければならないので、
慣れていない方がやる場合には、スムーズに事が運ばないことも多いのです。
会社設立を専門家に依頼すれば、短期間でスムーズに手続きが完了します。すべての手続きを代行してもらえますから、自分で公証役場や法務局へ出向く必要がありません。
面倒な手続きを専門家に任せることで、会社設立前後の貴重な時間を無駄にすることなく、本来の業務に費やすことができます。
また、専門家に依頼すれば電子定款認証とい方法により、自分で手続きする場合に掛かってくる収入印紙代4万円を、不要にすることができます。
その場合は、実費が4万円安くなりますから、専門家に払う手数料を考えても、自分で設立する場合とさほど差がなく依頼できるということになります。
つまり会社設立を専門家に依頼すれば、時間や手間をかけずにできるだけでなく、費用面の負担もさほど変わらないということになります。
さらに貴重なアドバイスも受けられるとなると、やはり専門家に頼む方がメリットは大きいといえるでしょう。
ネットショップを運営するAさんの場合、商品の仕入れ、発送等、本来の業務があります。
その中で会社設立の手続きを自分でやるのはかなり大変です。会社設立を司法書士などの専門家に依頼すれば、手間を省くことができるだけでなく、
必要なアドバイスも受けることができます。
会社設立の手続きをどちらが行うにしても、費用の差があまりないことから、会社設立の手続きを専門家に任せるのがおすすめです。
2.株式会社を設立する際の資本金はいくらにしたら
いいのでしょうか?
美容院を経営していたBさんは、株式会社を設立することにし、準備を進めています。会社設立の際には、資本金の額を決めなければなりませんが、Bさんはいくらにすべきか悩んでいるとのこと。
ここでは、「資本金には基準があるのか?」「そもそも資本金いくらから会社を始められるのか?」など、資本金にまつわる疑問について解説します。
資本金とは、会社で事業を行う「元手」になるお金のことです。資本金は、会社の事業のためにしか使うことができないものなので、会社設立のお金と個人のお金とは、
きっちり分けて考えましょう。
この資本金を作るには、創業者のお金を出す以外に、誰かに出資してもらう方法もあり、株式会社であれば、株主から出資してもらうこともあります。
以前は、株式会社を設立する際に、最低1000万円の資本金を用意しなければなりませんでした。
しかし、2006年の新会社法施行により、最低資本金に関する規制が撤廃されたため、現在は極端に言えば、資本金1円からでも、株式会社設立が可能になりました。
といっても、実際のところ、資本金1円で会社の事業を進めていくとなればどうでしょう。
資本金が1円ということは、元手が1円しかないということですから、会社に必要な備品を買うこともできません。足りない分を借入で補おうと思っても、資本金1円の会社に返済能力があるとは思えないので、お金を融資してくれるところもないでしょう。
すぐに資金が足りなくなって、経営が立ち行かなくなるという未来が想像に難くないでしょう。
また、資本金は、その会社がどれくらい信用できるかの目安になるものでもあります。
最低資本金が1000万円だった時代とは違い、今は単に株式会社というだけでは信用が得にくくなっています。
取引を行う上で信用は最も大事なものといっても過言ではありません。社会的信用を得るためには、ある程度の額の資本金は用意しておくべきでしょう。
資本金を決めるときのポイントを下記にまとめましたので、参考にしてください。
3.株式会社の設立登記に必要な書類と手続きが知りたい
不動産会社を設立するため、設立登記の準備をしているCさんは、取引先との兼ね合いもあり、できるだけ早く手続きを完了させたいと思っています。
そこで、なるべく早く設立できるよう専門家に依頼することにしたのですが、そもそも
会社の設立登記には、どのような書類が必要なのでしょうか。手続き完了までの流れをまとめてみました。
設立登記の申請から登記完了までの流れは、下記のようになります。
- 1.登記申請書を作成し、添付書類を閉じて製本する。
-
登記申請書に順番どおりに添付書類をセットし、ホッチキスどめにします。
OCR用紙と印鑑届出書はクリップでとめます。登記申請書には会社の実印を押し、登録免許税納付台紙との間に契印します。
- 2.法務局の窓口に提出
-
提出先は、本店所在地を管轄する法務局になります。持ち込みのほか、郵送での提出も可能です。なお、登記完了は後日になりますから、窓口で登記完了予定日(補正日)を確認しておきます。
- 3.申請書の審査
-
登記官によって登記申請書の審査が行われます。不備があった場合には、補正の連絡がきます。
- 4.設立登記完了
-
無事登記が完了したら、その後の手続きに登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になるので、取得しておきます。なお、設立日は登記完了日ではなく、申請日になります。
設立登記に必要な書類①の登記申請の際には、登録免許税を納付しなければなりません。
登録免許税の額は、資本金の0.7%で、その額が15万円に満たないときには15万円になります。
登録免許税が15万円を超えるのは資本金が約2200万円以上の場合ですから、ほとんどの会社では15万円ということになります。
②では公証役場で定款の認証を受ける際に、手数料として5万円が必要になります。
定款とともに公証役場に提出するものとして、収入印紙4万円が掛かる場合もありますが、これは電子定款認証であれば必要ありません
ほかにも⑦の印鑑届出書を作成するために、会社の印鑑を作る必要があります。費用としましては、7千円~2万円程度を見込んでおくといいでしょう。
ほかにも定款の謄本(写し)代金1枚250円など、上記にプラスして諸経費が掛かることもあります。
これらをまとめると、設立登記手続き完了までには、20万円~25万円掛かると見込めます。
Cさんは、司法書士の方に設立登記をお願いしたことで、すばやく株式会社を設立することができました。
「会社設立を自分でやってみよう!」という方もいらっしゃると思いますが、設立登記の手続きは面倒なことも多いため、
Cさんのように設立を急がれている方は、司法書士に頼む方が賢明でしょう。
4.会社の事業目的はどうやって考えればいいのでしょうか?
広告会社を設立しようと準備を進めているDさん。会社を設立する際には事業目的を定めなければならないと聞いて、頭を悩ませています。
そもそも事業目的とは何か、また事業目的を決めるときにはどんなことに気を付けたらいいのかについて、ここでは説明します
会社を設立するときには、定款にその会社で何をするのかという事業目的を記載しなければなりません。1つとは限りませんから「1.…、2.…、3.…」と列挙していく形式になります。
登記された事業目的は、それを読めば誰もがその会社がどんな事業を行っているかがわかるような内容にする必要があります。
次に、事業目的の書き方ですが、広い範囲で考えておくことが重要です。というのも、
会社は事業目的に記載されている範囲内でのみ事業を行うことが可能になっており、
事業目的として記載されていない事業は法律上できないことになっているからです。
例えばDさんの場合、本来の事業は広告業なのでそれを記載するのわけですが、
将来飲食店や不動産業などをやる可能性が少しでもあるのなら、事業目的にそれらも入れておく必要があります。
なぜなら、将来新たな事業を始めた際に、定款変更や登記変更の手続きが必要となり、その都度手間や費用がかかるからです。
そういうリスクを避けるためにも、考えられる事業は全て、最初から記載しておく方が賢明です。
事業目的を決める際には、「適法性」「明確性」「営利性」という3つの要件に気を付けなければなりません。
これらの要件を満たしていなければ、設立登記の際の審査に通らないからです。
なお、以前は設立登記の際に、事業目的に「具体性」という要件も求められていました。
しかし、新会社法施行後は「具体性」までは求められない取り扱いになっています。
また、事業目的は、設立登記の要件さえ満たせばよいわけではありません。特に、許認可が必要な事業を行う場合には、注意しておく必要があります。
事業目的を決める際のポイントは、下記のとおりです
- 適法性があるか
-
会社は、公序良俗に反する事業や違法な事業を行うことはできません。例えば、「麻薬の販売」を事業目的にすることは不可能ということです。
- 明確性があるか
-
事業目的は、誰が見てもわかる言葉で記載しておく必要があります。業界用語や新語などを使うと、登記できないことがあります。
- 営利性があるか
-
株式会社は、利益を上げてこれを株主に分配する目的で事業を行うものとされています。寄付やボランティアなどの非営利の事業のみを目的にすることはできません。
- 許認可が必要になる事業かどうか
-
許認可が必要な事業を行うときには、事業目的の中に必ずその事業を記載しておかなければなりません。
許認可申請の際には定款や登記簿謄本を提出するので、事業目的として記載されていなければ許認可が受けられず、結局その事業ができないことになってしまいます。
なお、許認可が必要になる事業について事業目的に記載するときには、問題なく許認可が受けられるよう適切な書き方をしておきましょう。
事業目的は、いくつ記載してもかまいません。けれど、あまり数が多すぎると、事業目的を第三者が見たときに何をメインに行っている会社かがわからなくなってしまします。
本業以外のことがたくさん並べられていると、「本当にこんなにたくさんの事業を行っているのだろうか?」と不審に思われますから、
取引先からも信用を失ってしまうことになります。事業目的を決めるときは、軸となる物を1つメインにして、将来やりたいことをそこに盛り込んでいきましょう。
ただし、もし将来会社の方向性が変わるかもしれない、と心配している方がいらっしゃいましたら、
最後に「前各号に附帯または関連する一切の業務」と記載してください。これを記載しておけば、関連した業務をカバーすることになります。
よく考えた末、Dさんは幅広く広告業に携わりたいと思っていたので、「広告業及び広告代理店」という事業目的をメインに据えました。
また、将来は不動産賃貸業もやるかもしれねあいと思い、「不動産賃貸と不動産管理業」を加えて記載しました。
会社の事業目的をいい加減に決めてしまうと、後で困ったことになることがあります。事業目的を決めるときは上記のポイントを抑えて、適切な記載をしておきましょう。
事業目的が定まらない、このままでいいかどうか不安という方は、専門家に相談してください。
5.さまざまな会社名の由来と会社名を考える際のポイント
イベント企画会社の設立を考えているEさんは、会社名をどうするべきかで悩んでいます。
社員からも取引先からも親しみやすい会社名にしたいと思っていますが、ありきたりの会社名しか思い浮かびません。
ここでは、さまざまな会社名の由来を見ながら、会社名を考える際のポイントについてまとめてみました。
会社名(商号)を考えるとき、会社名の中に事業内容を入れるという方法があります。
例えば、イベント企画会社なら、「○○企画」「○○プロダクション」などとする方法です。
名前を聞いただけで会社の事業内容のイメージがわくので、取引先からも覚えてもらいやすくなります。
代表者の名前を入れる方法もあります。代表者の名前と合わせて覚えてもらえますし、
個性をアピールするのにも有効です。名前をそのまま使う以外に、難しい漢字をひらがなにしたり、
名前の一部をとったりして、親しみやすい会社名にアレンジするのも良いでしょう。
また、会社の理念から会社名を考えていく方法もあります。取引先に会社名を伝えるだけで、
どんな会社を目指しているかを知ってもらえるメリットがあります。
ほかにも、例えば地域密着で事業を行う場合には、社名に地名を入れることも有効でしょう。「○○大阪」「○○名古屋」とあるだけで、
地域の顧客に親しまれやすくなります。また、将来は世界的に事業を展開したいと考えている方が、社名に「ワールド」や「グローバル」と付ける場合も多くあります。
上記のような方法で、社名を付けている企業の事例を紹介しましょう。
- 事業内容が会社名の由来になっている例
-
例えば『Google』の会社名の由来は、「googol」(10の100乗)という単語からきています。
膨大な情報を組織化するという意味で名付けられたものですが、ドメイン登録する際に間違って「google」が登録されてしまい、それがそのまま会社名になったといわれています。
-
また、『Microsoft』は、マイクロコンピュータ+ソフトウェアの造語です。
『ソフトバンク』は「ソフトウェアの銀行」という意味で名付けられています。各社名ともに、IT企業らしく、イメージがつきやすいものになっています。
- 設立者の名前から考える
-
スポーツブランド『adidas』の会社名は、創業者アドフル・ダスラーの名前が由来になっています。アドルフの愛称アディとダスラーをつなげてアディダスとなったのです。
-
また、『HP(ヒューレット・パッカード)』は創業者のウィリアム・ヒューレットとデビッド・パッカードのファミリーネームをつなげたものです。
-
ほかにも、日本のタイヤメーカー『ブリヂストン』の会社名は、創業者石橋正二郎氏の名字「石橋」の「ストーン」と「ブリッヂ」を逆につなぎ合わせたものとして有名です。
やはり、社名と名前がリンクしていると覚えやすいですし、経営者に対して親近感がわいてきますよね。
- 会社の理念から考える
-
例えば「amazon』の社名は、世界最大の流域面積を誇るアマゾン川のように広いシェアが得られるようにという願いを込めて付けられています。
-
『イオン(AEON)』はラテン語で「永遠」を意味しますが、「お客様への貢献を永遠の使命とする」という、会社の理念が強く表れています。
-
また、『オリンパス』は、ギリシャ神話の神々が住むといわれるオリンポス山の光が世界を照らすように、オリンパスの製品が世界中に行き渡るようにという願いが込められています。
各社ともに、社名にこめた理念通りの展開で、成功をおさめています。
このように、会社名を考える際には親しみやすく、覚えやすい会社名にすることが重要ですが、上のポイントからずれるのでカットした方がいいと思います。
その際に、類似称号には注意しないといけません。もちろん、全く同一の住所でないかぎり、同じ名称の会社があっても設立登記はできます。
けれど、例え登記はできても、他社と同じ会社名を使って事業を行っていると、不正競争防止法に基づき、差し止めや損害賠償請求をされることがあります。
他社がその会社名で商標登録していれば、商標権侵害にもなってしまい、やはり差し止めや損害賠償請求の対象になることがあります。
また、会社を設立したら大半の会社はホームページを作ると思いますが、その際には、決定した会社名でドメインが取得できるかどうかを事前にチェックしておいた方が良いでしょう。
以上、会社名の考え方はいろいろありますが、ルールやポイントを抑えながら、納得のいくもの、問題のないものを付けることが必要になってきます。
会社名は、会社の繁栄にもつながる重要な事項ですから、じっくり考えて決めましょう。