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所得控除のうち損害保険料控除が廃止になり、その代わり地震保険料控除が設けられました。これは、地震保険料を支払っている場合、年間5万円を限度として、支払保険料を所得から控除するという制度です。ですから、今年から損害保険会社から送られてくる控除証明の名称が「地震保険料控除等証明書」と変わっているはずです。


ここで注意していただきたいのは、地震保険料控除等の「等」の中には、平成19年12月31日までの長期損害保険料控除が含まれているということです。
地震保険料控除が5万円に満たない場合は、その満たない金額を限度として、旧長期損害保険料控除を受けることが出来ます。
※一定の制限がありますので、詳細は税理士までお問い合わせ下さい。



- 高橋昌也税理士・FP事務所
- 税理士:髙橋 昌也
- 所在地:神奈川県川崎市高津区坂戸
- 事務所モットー:20代、機動力に自信ありです! 平成19年3月開業の若手税理士です。成長を共にして下さる企業様を心よりお待ちしております! FPとして、資産形成・リスク管理等も対応できます。















